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会社設立にあたって注意すべき事項

会社を設立するには決めなければならない事項があります。
特に注意すべき事項をあげておきます。
号  □同じ住所に同じ会社の商号で会社を設立することはできません。
本店 □本店に対し支店を設けて登記することが出来ますが、支店を増やせば増やすほど市民税や県民税の均等割を支払うことになります。
会社設立年月日
決算月
□法務局へ申請した日が会社設立年月日となります。法務局が休館の日は設立日とすることが出来ないことになります。
□決算月は会社設立年月日から一年以内でしか選ぶことが出来ません。
・例えば8月1日に設立、最長で翌年7月31日を決算日とすることが出来ます。
消費税は資本金が1,000万円未満だと始めの2期は免税ですが、例えば8月1日に設立12月末決算としてしまうと、1期目は5か月、2期目が12か月で実際には2年の免税ではなくなってしまいます。また資本金1,000万円超ですと市県民税もアップします。
・決算月にこだわらないのであれば設立月から11か月後を決算月に選択すれば1期目を12か月運営することが出来ます。
・決算月にこだわるのであれば、1期目が12か月より短くなることを選択する、若しくは決算月の11か月前をねらって設立する必要があります。
・当事務所では設立月から11か月後を決算月とすることをお勧めしております。決算・確定申告業務は非常に煩雑で労力を費やします。設立してすぐは役所に走り、営業に走りと軌道に乗せるのにバタバタするものです。そんな中すぐに決算月を迎えると、大変なことになります。12か月しっかり運営して、余裕を持って決算月を迎えたいものです。
 目的 □大変重要な事項です。
・設立後に許認可取得を予定しているなら、取得したい許認可を専門に扱っている行政書士に相談すべきです。
・例えば、建設業で『建築工事業』や『内装工事業』の許可を取得したいのであえば、忘れずにその文言を、古物商許可を取得したいのであれば、『古物市場』などの文言を、派遣業であれば、『一般労働者派遣事業』、訪問介護の指定であれば『介護保険法に基づく居宅サービス事業』
・最近法律名が変わった障害福祉事業の指定には注意が必要です。詳しくはこちら 
・目的を適当に決めてしまうと、後で変更登記を行わなければならなくなり、費用も掛かり、2度手間となります。
資本金の額 □1,000万円にしてしまうと消費税の2年の免税が使えない、1,000万円超だと市県民税の均等割が高くなります。
□建設業の許可取得をお考えでしたら、資本金を500万円にしておくと、銀行の残高証明が不要になります。
役員に関する
事項

出資者
□誰を役員にするかは重要な事項です。
・代表は出資者の中から通常選ぶと思いますが、配偶者や子供を役員とするか?
代表でない役員は非常勤の役員として少しですが役員報酬を取ることが出来ます。非常勤で役員報酬を取り過ぎると税務署から指摘される可能性があります。
・家族を非常勤の役員とすることのメリットは月10万円程度であれば、非常勤役員は社会保険の加入義務もなく年間130万円未満ですのでどなたかの被扶養者にすることが出来るのです。配偶者であれば、国民年金の3号被保険者になりますので、月15,000円程度の国民年金保険料を削減することが出来ます。
・役員には原則賞与を支払うことが出来ないのと、役員報酬の改定は原則決算月後3か月以内にある定時株主総会でだけと言うことになっており、会社がもうかったから赤字になったからと好きなように報酬を増減することが出来ないのです。また出資者にも注意が必要です。配偶者などを従業員としていても、出資者であれば役員とみなされて給与を増減することが出来なくなることがあります。
・介護・障害福祉事業を開設しようとされる方へ特に注意していただきたいのが、始めは家族みで現場を回していくのであれば、社長のみ役員とし、あとのご家族は従業員とすべきです。役員にしてしまうと処遇改善加算届出書を提出して受給しても役員に充てることが出来ない決まりになっているのです。処遇改善加算を割り当てる従業員がいなければ返還するほかなくなってしまいます。
   
   




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行政書士・社会保険労務士
葵下坂労働法務事務所

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